1.貨物自動車運送事業とは
貨物自動車運送事業とは、有償で貨物を自動車で運送する事業のことです。
この事業は貨物自動車運送事業法という法律に基づいて事業をおこないます。
貨物自動車運送事業法はトラック運送事業の種類・許可・安全確保義務などについて規定した法律で平成1年に制定された比較的新しい法律です。
この法律の定義には次のようにあります。
(定義)
第二条
7.この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
法律の定義のもと貨物自動車運送事業は3つに分類されます。
- 一般貨物自動車運送業
- 特定貨物自動車運送業
- 貨物軽自動車運送事業
次章でそれぞれについて詳しく解説していきます。
2.貨物自動車運送事業の3つの分類を詳しく解説
では上記であげた貨物自動車運送事業の3つの分類について詳しく解説します。
【一般貨物自動車運送事業】
他人の需要に応じ自動車を使用し貨物運送を行う事業です。
一般的に運送業と呼ばれている事業は、この一般貨物自動車運送事業にあたります。
2t車や4t車、大型車などのトラックで運送することが一般的です。
【特定貨物自動車運送事業】
特定の1社のみの貨物輸送を行う事業です。
具体的には「メーカーや商社の配送を担当する系列会社」という認識で概ね問題ありません。
【貨物軽自動車運送事業】
軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使い、他人の需要に応じて運ぶ事業です。
一般貨物自動車運送業と似ていますが、対象が軽自動車か125㏄以上の自動二輪車に限定されます。
貨物軽自動車運送事業は会社を立ち上げる必要はなく、運輸支局へ申請すれば個人でも始められます。
3.貨物自動車運送事業は許可制
【一般貨物(特定貨物)自動車運送事業】は許可制となっており、多くの条件が必要になることから個人事業主での開業は多くありません。
多くは運送会社として経営している企業が行っています。
そのため、2t車や4t車、大型車などのトラックの仕事を検討している方は運送業界の企業に就職します。
運送会社で経験を積み資金を貯めることができれば、独立開業は可能です。
独立を目指している方は一般貨物自動車運送事業の詳しい要件をしっかりと確認しておきましょう。
最初から個人で仕事がしたい方は【貨物軽自動車運送事業】で個人事業主として活躍することが可能です。
貨物軽自動車運送事業は、軽トラ、軽自動車、バイクなどを用意する必要はありますが、運輸局へ申請すれば比較的費用をかけずに事業を始めることができます。
ただ、業界未経験でスタート時から顧客を取りすべて個人で事業を行うことは非常に難しいです。
業務委託という形で運送業者から仕事を請け負い、徐々に経験と顧客獲得を行っていくとよいでしょう。
4.まとめ
いかがでしたか?
今回は貨物自動車運送事業について詳しく解説しました。
貨物自動車運送業は、3つの分類にわかれます。
働き方は2パターンあり一般貨物自動車運送業や特定貨物自動車運送業に携わる方は運送会社に就職して専属ドライバーとして仕事をします。
働いた分だけの成果を上げたい方は貨物軽自動車運送業で個人事業主として業務委託の形で仕事をするのが良いでしょう。
どちらも完全独立開業をすることが可能ですが、経験と資金が必要となります。
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