1.旅客自動車運送事業とは
旅客自動車運送事業とは、道路運送法2条3項の定義により『他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業』とされます。
「旅客」というだけに人を運送する事業となります。
具体的に言うとバスやタクシーがこの旅客自動車運送事業に当てはまります。
「物」を輸送する場合は、貨物自動車運送事業となりトラック輸送が該当します。
詳しくは『貨物自動車運送事業とは?わかりやすく解説』で解説していますのでぜひ合わせてご一読ください。
旅客自動車運送事業はさらに2つに分類されます。
- 一般旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
一般旅客自動車運送事業はさらに3つに細分化されていきます。
次章でそれぞれについて詳しくまとめていきます。
2.旅客自動車運送事業は2つに分類される
上記で紹介した通り旅客自動車運送事業は2つに分類されます。
それぞれについてまとめは以下の通りです。
【一般旅客自動車運送事業】
一般旅客自動車運送業は簡単にまとめると「不特定多数の人を運ぶ」ことです。
さらにここから3種類に分類されます。
- 一般乗合旅客自動車運送事業
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
この3種類については次章で詳しく解説します。
【特定旅客自動車運送事業】
特定旅客自動車運送事業をまとめると特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とすることです。
具体的には通勤・通学や介護送迎、施設の送迎バスなど一定の範囲の人を決まった場所で往復し輸送します。
3.一般旅客自動車運送事業の3つの分類
上記で紹介した一般旅客自動車事業の3つの分類について詳しくまとめていきます。
【一般乗合旅客自動車運送事業】
路線を定めて定期に運行する自動車で乗合旅客を運送する事業のことです。
いわゆる路線バスのことです。
【一般貸切旅客自動車運送事業】
運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのことです。
日帰りツアーバスなどが該当します。
一団体で貸切るイメージがあるかもしれませんが同じ目的に同時に向かう団体を輸送するため旅行会社とバス会社が契約すれば該当となります。
そのため夜行バスなど旅行会社経由で個人が利用しても一般貸切旅客自動車運送事業を利用したことになります。
【一般乗用旅客自動車運送事業】
乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことです。
いわゆるタクシーがこの事業に該当します。
最近では、大人数が乗れるワゴン車などがあるので、ハイエースのような大人数乗れる自動車も該当するかと思う人もいるかもしれません。
乗車定員が10人以下と定まっていますので、それ以上は一般貸切旅客自動車運事業に当てはまります。
4.まとめ
いかがでしたか?
今回は旅客自動車運送事業の内容についてまとめました。
身近な路線バスやタクシーも道路運送法の旅客自動車運送事業が定める規定の中で運営しています。
旅客自動車運送事業は大きく2つの分類に分けることができ一般旅客自動車運送事業はさらに3つの分類に分かれます。
今回のまとめで違いについて理解できたのではないでしょうか。
運送業や物流業に興味のある方は旅客自動車運送事業についても理解しておく方が望ましいです。
ぜひ参考にしてくださいね。
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