1.個人事業主になるのに必要な条件
まず、運送代理店となるには、運送業許可と呼ばれているものを取得する必要があります。
正確には、「一般貨物自動車運送事業経営許可」と言います。個人事業主であっても、これがないと開業できません。
運送業許可を得るためには必要な条件が6つあります。
- 資金の確保
- 従業員の確保
- トラックなど5台以上の事業用車の確保
- 休憩所を含む事務所、すべての車を停めることのできる駐車場の確保
- 個人事業主本人が法令試験に合格すること
他に、従業員を社会保険に加入させることも条件に上がってきます。
以下に、それぞれの条件について詳しく調べました。
2.「資金」と「従業員」の確保
運送業許可を得るためには、まずなにをおいても「資金の調達」が第一に必要となります。
具体的には、開業したのち2か月間の人件費、6か月間の事務所・駐車場の賃料、1年分の自動車税と保険料、これらの開業資金が必要となります。
これら開業資金が必要とされる額以上が、個人事業主の個人口座にあることを銀行、郵便局に「残高証明書」を発行して証明してもらい、運送業許可申請を行うのです。
他の運送業許可取得のための条件が揃っていても、開業するための資金が残高証明で証明できなければ、申請は受け付けられません。ですから、資金の調達が最優先というわけです。
ここで、だいたいいくら必要なのだろうという疑問が浮かぶと思いますが、ざっと800万から2000万と言われています。
額の幅が広いのは、車の種類によっても、中古か新車かということからも違ってくるからです。
もちろん申請が通れば、資金で車を買っても、事務所設営の資金にしてもいいのです。
大事なのは申請するまでなのです。
次に、「従業員の確保」が必要になります。従業員は身内でももちろん大丈夫です。
しかし、トラックなど業務用の車を5台以上保有し、それぞれの車のドライバーを確保することが必須となるので、従業員は最低5名は必要です。
この従業員を確保するのことで苦戦する方も多いようです。
あらかじめ、仲間に声をかけるなど、人員確保を準備しておく方がいいでしょう。
3.「業務用車5台以上」と「事務所・駐車場」の確保
運送業なのですから、車は絶対に必要ですよね。しかし5台以上というのが条件です。
この場合、トラック2台に車検証上の用途欄が「貨物」となっている小型車3台でも大丈夫です。
もちろん自家用車や軽自動車はダメです。自動車が確保できたら、それらすべてが駐車できる駐車場も必要となります。
変形している土地などで平米数があっているけれど、実際には車は4台しか停められない、などというのは認められません。
しっかり5台並べることができる駐車場になっているか、確認されます。
子供の多い公園のそばなども認められません。
実際に必要な広さですが、2tトラック・4tトラックで事業を行う場合は230㎡、大型トラックが1台ある場合300㎡くらい必要となるでしょう。
駐車場出入口道路の幅もトラックが通れる幅ですから6mくらい必要です。
また、仮眠をとったり、休憩する場所を備えた事務所も必要となります。
事務所や駐車場は区画によっては設営できない場所があるので注意が必要です。
4.個人事業主本人が法令試験に合格すること
法令試験とは、運送業を運営するための安全運行の知識などを確認するための試験のことです。
個人事業主になるのであれば、自分で法令試験に合格する必要があります。
もし、法人にするのであれば、試験に合格するのは自分以外の役員であっても大丈夫です。
また、個人事業主から法人にしようと思った際には、再度法令試験を受ける必要があります。
さらに従業員を社会保険に加入させる必要があるので、そこも怠らないようにしましょう。
そのためには潤沢な「資金」が必要です。しっかり準備しましょう。
いかがですか?
思ったよりも大変そうだなという印象でしょうか。
実のところ、個人事業主と法人の間に負担の差がそれほどないのが実情です。
税金の控除の観点や銀行からの融資の受けやすさから考えると法人にした方がいいという見方もあります。
どちらにするかはあなた次第ですが、「資金」と「人材」は必須と考えておきましょう。
これらをクリアしたのち、晴れて運送代理店となることができます。